Home
>
Guide
>
利用規約
[第1章総則] 第1条 目的 本規約の目的は、国際マンが家大会事務局(以下'ICC')と会員間の相互権利と義務を規定するたです。 第2条 発行 本規約の内容は、サービス画面に掲示するか、その他の方法で会員に公知することで会員加入と同時に效力を発生します。 第3条 規約と準則 この規約に明示されていない事項に関しては、電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信網利用促進などに関する法律及びその他の関連法令の規定によります。 [第2章 サービス利用契約] 第4条 利用契約の成立 (1) 利用契約は、利用者の利用申し込みに対するICCの利用承諾と、利用者の規約内容に対する同意にて成立されます。 (2) 会員に加入してサービスを利用しようとする希望者は、ICCで要請する申請様式に対する個人情報を提供しなければなりません。 (3) 利用契約は、会員の利用申請に対し ICCが審査後、承諾することで成り立ちます。 . 第5条 利用申請 ICCは、次のような利用契約申請の場合、これを承諾しないことがあります。 (1) 他人の名義を使って申請した場合 (2) 利用申請時、必要内容に虚偽を記載して申請した場合 (3) 社会の安寧秩序及び公序良俗を阻害する目的で申請された場合 (4) 信用情報の利用と保護に関する法律に基づいて、信用不良者に登録されている場合 (5) その他、利用申請者の帰責事由により利用承諾が困難な場合 (6) ICCが仮定した利用申請事項に不備があった場合 第6条 契約事項の変更 会員は、利用申請時に記載した事項を変更される場合には、オンラインで修正をし未変更によって発生された不利益は一切の責任を負わないものとします。 第7条 会員情報の共有 ICCがより良いサービスのために会員の情報は共有され、 ICCは会員に該当の事実を必ず公知しなければなりません。 第8条 追加的な会員情報の使用 ICCは、会員がコミュニティサービス利用時に提供する会員の追加情報(会員の個人日程など)を管理用、統計用の情報にだけ使います。 第9条 情報の提供 ICCは、サービス利用及びICCの各種行事また情報サービスに対してはEメールや郵便などの方法で会員たちに提供することができます。 第10条 個人情報の保護 (1) ICCは、利用者の個人情報を収集する際、必ず該当利用者の同意を受けます。 (2) 個人情報を利用者の同意なしに第3者に提供、紛失、盗難、流出、変造時それによる利用者の被害に対するすべての責任は ICCが対処いたします。 [第3章 サービス利用] 第11条 サービス利用 ICCの業務上または技術上、特別な差し支えがない限り年中無休、1日24時間を原則にいたします。ただ、 定期点検などサービス改善のための場合にはあらかじめ公知した後サービスが一時中止されることがあります。 第12条 サービス提供の中止 ICCは、次の項に該当する場合サービスの提供を中止することができます。 (1) 設備の補修などのためにやむを得ない場合 (2) 電気通信事業法に規定された通信事業者が電気通信サービスを中止する場合 (3) その他、貴社がサービスを提供することができない事由が発生した場合 第13条 ファイル情報の消去及び会員権限の削除 (1) ICCは、サービス用設備の用量に余裕がないと判断された場合、必要によって会員の情報及び個人情報を削除することができます。 (2) ICCは、サービス運営上または保安に問題があると判断される会員の情報及び個人情報を事前通知なしに検索することができます。 (3) 第1項の場合にICCは、該当の事項を前もってサービスまたはEメールを通じて公知します。 [第4章 サービスの使用制限及び解約] 第14条 サービスの使用制限 (1)会員は、サービスの使用において次の各号に該当しないようにし、これに該当する場合サービス使用を制限することができます。 ① 他の会員のIDを不正に使う行為 ②犯罪行為を目的にしたり、その他の犯罪行為と係わる行為 ③公序良俗、その他社会秩序に反する行為 ④他人の名誉を毀損したり侮辱する行為 ⑤他人の知的財産権などの権利を侵害する行為 ⑥ハッキング行為またはコンピューターウイルスの流布行為 ⑦他人の意思に反して広告情報など決まった内容を持続的に送る行為 ⑧サービスの安全な運営に支障を与たる、又は与える憂慮がある一切の行為 ⑨その他関係法令に違背される行為 第15条 解約 (1)会員がご利用契約を解約する際には、本人がサービスまたはEメールを通じて解約しようとする日の 1日前まで(ただし、解約日がの公休日の場合‘休日開始2日前’まで) これをICCに申請しなければなりません。 (2) ICCは、会員が第4章第1条の内容を違反して所定の期間以内までに解消しない場合サービス利用契約を解約することができます。 (3) ICCは、第2項によって解約された会員がまた利用申請をする場合、一定期間その承諾を制限することができます。 [第5章 責任] 第16条 会員の義務 (1) 会員ID 及びパスワードに関するすべての管理の責任は会員にあります。 (2)会員ID 及びパスワードは ICCの事前承諾なしには他人に譲り渡し、賃貸、貸与することができません。 (3) 自分の会員IDが不正に使われた場合、会員は必ず ICCにその事実を知らせなければなりません。 (4) 会員は利用申込書の記載内容の中で変更された内容がある場合、サービスを通じてその内容を ICCに通知しなければなりません。 (5) 会員は、この規約及び関係法令で規定されている事項を守らなければなりません。 第17条 ICCの義務 (1)ICCは、第3章の第11条及び第12条で決めた場合を除いて、この規約で決めた事項によって会員が申請 されたサービス提供開始日にサービスを利用できるようにします。 (2) ICCは、この規約で決めた事項によって継続的、安定的にサービスを提供する義務があります。ただ、 やむを得ない場合を限り、会員個人情報の損失が発生したといえども ICCは一切の責任を負いません。 (3) ICCは、会員の個人情報を本人の承諾なしに他人に漏洩、配布しないです。ただ、 電気通信関連法令など関係法令によって国家機関などの要求がある場合にはそうではないです。 (4) ICCは、会員から申し立てられる意見や不満が正当だと認められる場合には直ちに処理しなければなりません。ただ直ちに処理が困難な場合には、会員にその事由と処理日程を知らせなければなりません。 第18条 掲示物または内容物の削除 ICCは、サービスの掲示物または内容物が第4章の第14条の規定に違反されたりICC所定の掲示期間を超過する場合、事前通知や同意なしにこれを削除することができます。 [第6章 損害賠償及び免責条項] 第19条 損害賠償 (1) ICCは、サービス利用に関して会員にどんな損害が発生しても当損害がICCの重大な過失による場合を除いてこれに対して責任を負わないです. 第20条 免責条項 (1)ICCは、天災、事変または、その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがありサービスを提供することができない場合にはサービス提供に関する責任が免除されます。 (2) ICCは、会員の帰責事由によるサービス利用の障害に対して責任を負いません。 (3) ICCは、会員がサービスを利用して期待する損益やサービスを通じて得た資料による損害に関して責任を負いません。 (4) ICCは、会員がサービスに載せた情報、資料、事実の信頼度、 正確性など内容に関しては責任を負いません。 (5)会員IDとパスワードの管理及び利用上の不注意によって発生された損害または第3者による不正使用などに対する責任はすべて会員本人にあるものとします。 (6) 会員が第4章の第14条、その他この規約の規定を違反することによってICCが会員または第3者に対して責任を負担するようになり、このようなわけでICCに損害が発生する場合、この規約を違反した会員は、ICCに発生するすべての損害を賠償しなければならなく、当損害からICCを免責させなければなりません。 [第7章 施行] (1) 本規約は 2007年 1月 1日から施行します.